消防法に関わる保守点検について

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備または特殊消防用設備を定期的に点検し、
その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています【消防法第17条(3の3)より】。

○点検期間

消防用設備の種類に応じて、次のように定められています。
機器点検:6ヶ月に1回、総合点検:1年に1回

○点検が必要な建物と点検実施者
以下の消防用設備等または特殊消防用設備は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼しなければなりません。

1. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物(デパート・ホテルなど)
2. 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの(工場など)
3. 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物

上記以外の防火対象物(アパートなど)も、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。